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用語紹介
「給与計算の作成に必要となる知識は、法律に関わるものがほとんどです。ここでは、その知識の中でも特に重要になる「社会保険・労働保険」についてご紹介します。
【ノーワークノーぺイ】
給料は、実際に労働し、その対償として支払われているものです。従って労働しなかった不就労分の給与は支払われないのが当然です。これを「ノーワーク・ノーぺイの原則」と呼んでいます。
ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法で定められてわけではありません。遅刻・早退等の不就労時間に給料を払う・払わないは任意です。
給料は、実際に労働し、その対償として支払われているものです。従って労働しなかった不就労分の給与は支払われないのが当然です。これを「ノーワーク・ノーぺイの原則」と呼んでいます。
ノーワーク・ノーペイの原則は、労働基準法で定められてわけではありません。遅刻・早退等の不就労時間に給料を払う・払わないは任意です。
【所定労働日数】
1か月に労働する義務のあった日。一般的には、休日の多い正月やお盆の時期は労働する義務のあった日(所定労働日数)は少なくなります。毎月の所定労働日数は変動するのが原則ですが、煩雑なので、年間の労働義務日数を12か月で割った「月平均所定労働日数」を事務処理上使うことが多いようです。
1か月に労働する義務のあった日。一般的には、休日の多い正月やお盆の時期は労働する義務のあった日(所定労働日数)は少なくなります。毎月の所定労働日数は変動するのが原則ですが、煩雑なので、年間の労働義務日数を12か月で割った「月平均所定労働日数」を事務処理上使うことが多いようです。
【所定労働時間数】
1日の労働すべき時間。前記の「所定労働日数」が日数を表しているのに対して、こちらは時間数を表します。所定労働日数に1日の所定労働時間をかけた物が月所定労働時間数で、割増賃金の計算などに使われます。また、事務処理上の理由で「月平均所定労働時間数」もよく使われます。
1日の労働すべき時間。前記の「所定労働日数」が日数を表しているのに対して、こちらは時間数を表します。所定労働日数に1日の所定労働時間をかけた物が月所定労働時間数で、割増賃金の計算などに使われます。また、事務処理上の理由で「月平均所定労働時間数」もよく使われます。
【社会保険料の徴収】
給与からは基本的に前月分の保険料の控除をすることになっています。
例えば4月10日に入社した社員は、4月支給の給与からは社会保険料は控除されず、5月支給の給与から引かれ始めるというわけです。(社会保険料に日割りはありませんから、1か月分の保険料です。)
これに対し、退職により被保険者資格を喪失した場合は少し注意が必要です。
退職の場合、被保険者資格を喪失するのはその翌日になります。例えば4月10日に退職したとすると、資格喪失日は4月11日になりまう。そして、社会保険料の徴収に関しては、資格喪失日の属する月の分は対象外となります。
つまり、4月分の保険料は不要。しかし4月分の保険料は5月に支払う給料から控除する決まりなので、5月分支給分から控除しません。
例外として、月末退職の場合は2か月分の保険料を控除できるケースもあります。
給与からは基本的に前月分の保険料の控除をすることになっています。
例えば4月10日に入社した社員は、4月支給の給与からは社会保険料は控除されず、5月支給の給与から引かれ始めるというわけです。(社会保険料に日割りはありませんから、1か月分の保険料です。)
これに対し、退職により被保険者資格を喪失した場合は少し注意が必要です。
退職の場合、被保険者資格を喪失するのはその翌日になります。例えば4月10日に退職したとすると、資格喪失日は4月11日になりまう。そして、社会保険料の徴収に関しては、資格喪失日の属する月の分は対象外となります。
つまり、4月分の保険料は不要。しかし4月分の保険料は5月に支払う給料から控除する決まりなので、5月分支給分から控除しません。
例外として、月末退職の場合は2か月分の保険料を控除できるケースもあります。
【基準内賃金】
基本給に、残業手当や通勤手当を除く諸手当を加えたもの。残業手当や通勤手当は基準外賃金となる。残業手当や宿日直手当を特に所定外賃金と呼ぶこともあり、これに対して、基本給とその他の諸手当(通勤手当を含む)を合わせたものを所定内賃金という。
基本給に、残業手当や通勤手当を除く諸手当を加えたもの。残業手当や通勤手当は基準外賃金となる。残業手当や宿日直手当を特に所定外賃金と呼ぶこともあり、これに対して、基本給とその他の諸手当(通勤手当を含む)を合わせたものを所定内賃金という。
【割増賃金の計算の基礎となる賃金】
よく割増賃金を計算するときに、基本給のみを対象して計算されている事例を見受けますが、法律は支給される全額を対象とするよう求めています。ただし、個人的事情で支給されるような次の手当は計算対象にはなりません。
●家族手当
●通勤手当
●別居手当(単身赴任手当)
●子女教育手当(子供の教育費の補助)
●住宅手当
●臨時に支払われた賃金(結婚手当や見舞金等)
●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(算定期間が1か月以上の奨励金や精勤手当等)
なお、割増賃金を計算する際の端数処理は、「50銭未満切り捨て」「50銭以上1円未満切り上げ」が原則ですが、「切り上げ」処理は構いませんが「切り捨て」処理は違反です。
よく割増賃金を計算するときに、基本給のみを対象して計算されている事例を見受けますが、法律は支給される全額を対象とするよう求めています。ただし、個人的事情で支給されるような次の手当は計算対象にはなりません。
●家族手当
●通勤手当
●別居手当(単身赴任手当)
●子女教育手当(子供の教育費の補助)
●住宅手当
●臨時に支払われた賃金(結婚手当や見舞金等)
●1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(算定期間が1か月以上の奨励金や精勤手当等)
なお、割増賃金を計算する際の端数処理は、「50銭未満切り捨て」「50銭以上1円未満切り上げ」が原則ですが、「切り上げ」処理は構いませんが「切り捨て」処理は違反です。
【試用期間】
新規に採用した者の、適性・能力・勤務態度などを観察するための一定期間を「試用期間」といいます。試用期間ついては、常識的な期間であれば各会社の規定により自由に設定して良いとされています。但し、たとえ試用期間の者であったとしても、14日を超えて使用された者を解雇する場合は通常の解雇手続き、つまり解雇の予告や解雇予告手当が必要になります。
新規に採用した者の、適性・能力・勤務態度などを観察するための一定期間を「試用期間」といいます。試用期間ついては、常識的な期間であれば各会社の規定により自由に設定して良いとされています。但し、たとえ試用期間の者であったとしても、14日を超えて使用された者を解雇する場合は通常の解雇手続き、つまり解雇の予告や解雇予告手当が必要になります。
【平均賃金】
解雇予告手当や労災保険の補償金額の算定などに使われる平均賃金は,労働者の生活を保障するためのものですから、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。ただし、計算の方法は実際にはかなり複雑なケースが多く労働基準監督署で確認することをお勧めします。
解雇予告手当や労災保険の補償金額の算定などに使われる平均賃金は,労働者の生活を保障するためのものですから、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額です。ただし、計算の方法は実際にはかなり複雑なケースが多く労働基準監督署で確認することをお勧めします。
【最低賃金】
「これが最低」という金額を国が定め、会社はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度のことを言います。「最低賃金」は、地域ごとに定められています。毎年改定が10月頃に行われます。 詳細は以下の厚生労働省のHPからどうぞ。
『地域別最低賃金の都道府県別一覧』
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
「これが最低」という金額を国が定め、会社はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度のことを言います。「最低賃金」は、地域ごとに定められています。毎年改定が10月頃に行われます。 詳細は以下の厚生労働省のHPからどうぞ。
『地域別最低賃金の都道府県別一覧』
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm#01
【懲戒解雇】
労働者が企業にもたらす不利益を理由として、事業主が雇用関係を終了する懲戒処分を指します。「重責解雇」とも言われ、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務上の不正、重大な犯罪行為などを理由に解雇する場合が挙げられます。速やかに辞職することが事実上強制されるため、トラブル防止のためにも解雇予告手当の支給などの対応が必要となります。
労働者が企業にもたらす不利益を理由として、事業主が雇用関係を終了する懲戒処分を指します。「重責解雇」とも言われ、長期の無断欠勤、会社の金品の横領、職務上の不正、重大な犯罪行為などを理由に解雇する場合が挙げられます。速やかに辞職することが事実上強制されるため、トラブル防止のためにも解雇予告手当の支給などの対応が必要となります。
【論旨解雇(論旨退職)】
ペナルティーとして雇用関係を終了させる懲戒処分を指します。一般的には「懲戒解雇」よりもペナルティーが一段階軽減されている例が多く、自己都合退職と同額の退職金が支払われる場合もあります。とはいえ、企業によっては全額不支給または一部不支給といった形で、懲戒解雇による不利益とのバランスを取ることもあります。諭旨解雇の場合に退職金の支払いをどうするかは、あくまで企業ごとの規定によるというのが一般的です。
ペナルティーとして雇用関係を終了させる懲戒処分を指します。一般的には「懲戒解雇」よりもペナルティーが一段階軽減されている例が多く、自己都合退職と同額の退職金が支払われる場合もあります。とはいえ、企業によっては全額不支給または一部不支給といった形で、懲戒解雇による不利益とのバランスを取ることもあります。諭旨解雇の場合に退職金の支払いをどうするかは、あくまで企業ごとの規定によるというのが一般的です。
【助成金】
企業が国に収めている雇用保険料の一部を財源とし、所定の要件を満たせば事業資本として貰うことが可能な資金を指します。融資とは異なり、返済の必要がないことが大きな特徴です。要件を満たしているのであれば、活用すべき制度だといえるでしょう。助成金の種類は非常に多く、有名なものとしては以下のものが挙げられます。
企業が国に収めている雇用保険料の一部を財源とし、所定の要件を満たせば事業資本として貰うことが可能な資金を指します。融資とは異なり、返済の必要がないことが大きな特徴です。要件を満たしているのであれば、活用すべき制度だといえるでしょう。助成金の種類は非常に多く、有名なものとしては以下のものが挙げられます。
- 中小企業基盤人材確保助成金
- 介護基盤人材確保助成金
- 受給資格者創業支援助成金
- 地域創業助成金
- 継続雇用定着促進助成金(1種1号)
- 育児両立支援奨励金